実録!ビザ申請不許可!実例その1
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実録!ビザ申請不許可!実例その1

こんにちは。ビザ専門行政書士の乾 喜満です。

本日は、実際の事例をもとに「こんなビザ申請はダメですよ」についてご紹介いたします。

ちょっとしたポイントに注意することでビザ申請不許可の可能性を減らすことができますので、外国人雇用を考えている方はもちろん、行政書士の方も是非ご参考になさってください。

目次


  1. コンビニエンスストアでの雇用失敗事例

  2. だからビザが不許可なんだ

  3. こんな行政書士に依頼しちゃダメ!

  4. こんな場合のビザはこうしろ!

  5. 最後にここが大事


コンビニエンスストアでの雇用失敗事例

さて、今回ご紹介するのはコンビニエンスストアでの留学生から正社員へのビザ変更です。

対象となるビザは「技術・人文知識・国際業務」です。

相談者はフランチャイズでコンビニエンスストアを3店舗構えている方です。

外国人留学生をアルバイトで数名雇用しておられて、そのうち2名を正社員として雇用するという申請を、行政書士に依頼されたのですが、そのうち一名が不許可になったということで相談に来られました。


もともとコンビニエンスストアでの外国人の正社員雇用は非常に難しいです。

単純作業とみなされ、技術・人文知識・国際業務の要件を満たさないと判断されることが多いです。

このケースでは、コンビニのオーナーが不許可になった際の理由書をお持ちでしたのでそちらを見せてもらいました。

許可が下りたものと下りなかったものを見せていただきましたが、びっくりするような内容でした。

だからビザが不許可なんだ

許可が下りた方と下りなかった方の違い、それは履修科目でした。

片方はビジネスについての科目を履修しておりましたが、もう片方は日本語以外には特に履修科目がコンビニの業務に関係ないものでした。

不許可になった方はある店舗で免税の業務に当たるということで申請をされていたのですが、どう考えてもこれでは不許可になります。

理由としては、事務手続きや会計手続に関して業務の量もそれほど多くないはずですし、店舗に勤務するということは単純作業が主になると判断されることが考えられます。

専門学校卒業の申請者の場合、従事する予定の業務と履修科目の関連性はより詳しく審査されることになります。

ですので、今回のケースでは不許可になったのでした。

こんな行政書士に依頼しちゃダメ!

今回の件では依頼を受けた行政書士が業務に関する知識がなく努力もしていないことが明白でした。

さらに理由書を見て愕然とした理由があります。

理由書を拝見したところ、2通ありましたので「あれ、2回連続不許可になっているのですか?」と尋ねたところ、その通りだということでした。

一回目の理由書では先程のとおり、ある店舗で勤務予定ということでしたが、2回目の申請書は、勤務場所をほかの店舗に変えただけで、なんと残りの理由書の文章がそのままコピペしただけのものでした。

不許可理由もよくよく聞けば、申請人に入管で聞くように伝えただけで、同行して一緒に確認するという作業を行っていないのです。

行政書士は様々な業務を行うことができますがだからこそ専門の行政書士を選ぶべきなのです!

ちなみにその方のホームページを確認したところ、専門は「遺言・相続」でした。

依頼者はいわばほとんど素人に無駄なお金を払って不許可になってしまっていたのです。

こんな場合のビザはこうしろ!

最終的にこの方ですが、技術・人文知識・国際業務のビザに変更することができました。

個別具体的な例をここでいうことはできませんが、ポイントを紹介します。

① 勤務場所は店舗ではなく本社事務所

先にも述べた通りコンビニで正社員のビザを取得するのは非常に難しいです。そこで3店舗を管轄する本社事務所での勤務ということを依頼者と相談して納得していただきました。

これにより、単純労働に従事するのではないことを説明しました。

② 業務内容は、履修科目に合ったものにする

依頼者の方と話していく中で、技術・人文知識・国際業務の概要をお伝えしました。

行うことができる業務についてご理解いただいたうえ、申請人と話し合いの場を持っていただきました。

詳しい業務内容は言えませんが、ビザの活動内容と一致する業務についていただくことを納得していただきました。

③ 業務の量について資料を準備する

通常3店舗程度では、業務の量が十分であることを説明するのは非常に難しいです。

実際入管の審査官とお話しさせていただいても、フランチャイズ本部のようにある程度の店舗を一括して管理する場合以外は難しいことを確認しています。

今回のケースでは、申請する業務の量に関して、安定して継続的にある程度の量を確保できることが分かりましたので、それを説明する文章と共に資料を添付しました。

正直言ってかなりの量になりましたが、私自身もヒアリングを進める中でこの量と業務の内容であればビザの取得は可能と判断しました。

最後にここが大事

最後ですが、ビザを取得したからと言って、業務内容を変えてしまうことはいけません。

雇用主はもちろんそうですが依頼を受けた行政書士は、フォローアップとして常に確認することが肝心です。

万が一、ビザの規定する以外の業務をメインに行ってしまうと、大変なことになってしまいますので、フォローアップのできる行政書士以外には依頼をするべきではありません。

いかがでしたでしょうか?

今回はコンビニ勤務でのビザ取得に関して実例を挙げて説明しました。

不許可案件に関してはかなりご相談を頂いておりますので、今後もご紹介していきたいと思います。

また行政書士の先生は、不許可になるような案件を安易に受けてはなりません。

それができないとただの手続屋さんになってしまいます。

日本を小さな地球にするために私、そして私の事務所は今後も活動を続けておりますのでご相談のある方はいつでもおっしゃってください。

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